賦課期日(1月1日)以降に土地・家屋を売買した際の固定資産税及び都市計画税の納税義務者について
固定資産税及び都市計画税の納税義務者は,毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者となります。
そのため,売買等により,賦課期日以降に土地と家屋の所有者が変更となっていても,賦課期日時点での所有者に対し,固定資産税及び都市計画税が課されることになります。
このページに関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日