生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例について
生産性向上特別措置法により,中小事業者等が本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき平成30年6月6日から令和3年3月31日までに新規取得した一定の設備について,固定資産税の課税標準が3年間ゼロになる特例を受けることができます。
対象となる方
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
次の法人は,資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。
- 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(注意)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは,規模要件が異なります。
対象となる資産
平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に,本村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備で,以下の要件をすべて満たすもの
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率,エネルギー効率,精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
- 一定期間内に販売されたモデルであること(中古資産は対象外)
資産の種類 | 用途又は細目 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る。) |
全て | 60万円以上 | 14年以内 |
提出書類
償却資産申告書と共に,以下の書類を提出してください。
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例に係る申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(認定書に添付されている資料一式を含む。)
- 工業会等による証明書の写し
- リース契約書の写し(リース会社が申告する場合のみ必要となります。)
- 固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申告する場合のみ必要となります。)
関連資料
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書 (Wordファイル: 38.0KB)
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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更新日:2019年12月23日