軽自動車税の減免について
身体又は精神に障がいがあり,歩行が困難な方が利用する軽自動車や,公益のために直接専用する軽自動車にかかる税金については申請することで減免される場合があります。
受付期間
納税通知書が届いた日から納期限令和2年6月1日(月曜日)まで
該当者
- 身体又は精神に障がいがあり歩行が困難な方,又は障がい者と生計を一にする方が所有し,障がい者及び障がい者と生計を一にする方もしくは介護をする方が運転する軽自動車等
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
- 公益のために直接専用する軽自動車等(注意)リース契約による軽自動車等は対象にはなりません。
必要なもの
- (注意)平成28年度から減免申請の手続きに納税義務者のマイナンバーが必要となりました。
減免申請書(本頁下部関連資料から取得されるか,税務課窓口にお越しください。)・軽自動車税納税通知書・障害者手帳等・上記2に該当する場合は車検証の写し等構造の分かるもの
運転者の運転免許証・納税義務者の印鑑
納税義務者の本人確認書類及びマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード,マイナンバー記載の住民票等) - (注意)郵送にて申請される場合は,障害者手帳等・運転免許証・マイナンバー確認書類の写しを添付してください。
上記3に該当する場合の必要書類についてはお問合せください。
- (注意)減免申請の承認は,申請後に審査をし決定されます。また,自動車税(県税)で減免申請をされる方は,軽自動車税の減免は申請できませんのでご了承ください。
- (注意)申請は毎年必要です。
関連資料
減免を受けることができる障害の等級(程度) (PDFファイル: 104.6KB)
減免申請書(公益)記載方法 (PDFファイル: 170.8KB)
減免申請書(構造)記載方法 (PDFファイル: 171.9KB)
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課 住民税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月26日