村たばこ税について
村たばこ税とは
卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税金で,卸売販売業者が小売販売店のある市町村に納税します。
村たばこ税の税率
税率については,以下のとおりです。
(1)製造たばこ(令和2年10月1日より紙巻たばこ旧三級品も含む)
平成30年度税制改正により,平成30年10月1日から税率が3段階に分けて引き上げられています。
売り渡し日 | 税率(1,000本あたりの値段) |
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
(2)紙巻たばこ旧三級品
平成27年度税制改正により,平成28年4月1日から税率が4段階に分けて引き上げられています。紙巻たばこ旧三級品とは,エコー,わかば,しんせい,ゴールデンバット(ボックスを除く),バイオレット,ウルマの6銘柄を言います。
売り渡し日 | 税率(1,000本あたりの値段) |
平成28年4月1日から | 2,925円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
※たばこ税関係法令の改正に伴い,旧三級品たばこの特例税率が廃止され,段階的に税率が引き上げられます。また,平成30年度税制改正により,平成31年4月1日に予定されていた税率の引上げが延期され,税率も変わりました。
また,令和元年10月1日以降は,紙巻たばこ旧三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され,製造たばこと同じ税率になります。
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更新日:2019年12月23日