物価高騰対応給付金(新たな非課税等世帯分)のお知らせ 【返送・申請期限は令和6年10月31日です】

更新日:2024年10月10日

概要について

令和6年6月3日の基準日に村に住民登録がある令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税である世帯(以下「非課税世帯」)及び住民税所得割(定額減税前)が課されず,少なくとも1人が住民税均等割のみ課税されている世帯(以下「均等割のみ課税世帯」)となった世帯に対して,1世帯あたり10万円を支給します

令和6年7月25日付けで対象と見込まれる世帯向けには,支給要件確認書を送付しています。ただし,支給要件確認書が送付されず別途申請が必要な世帯については,支給手続(2)申請が必要な世帯をご確認ください。支給要件確認書の返送期限・申請書の申請期限は令和6年10月31日木曜日となっています。

※世帯のなかで,令和5年度に非課税世帯または均等割のみ課税世帯向けの給付金を受けた方がいる場合は対象となりません。

また,給付対象となる住民税の非課税世帯又は均等割のみ課税世帯のうち,18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては,児童1人につき5万円を加算して給付します。

 

 

東海村役場 地域福祉課 物価高騰対応給付金 問い合わせ先・受付窓口

東海役場4階 403会議室(エレベーターで4階までお越しいただきますと,床面にピンクの矢印,表示等が出ておりますので,案内に沿ってお越しください)

電話番号 029-212-8822

 

 

新たな非課税等世帯給付金対象確認チャート

支給手続

(1)「支給要件確認書」の返送が必要な世帯

支給対象と見込まれる世帯に対しては,7月25日に村から世帯主宛てに「支給要件確認書」を送付しました。必要事項を記入し,必要書類がある場合には添付し,同封されている水色の返信用封筒に入れて返送してください。

(2)申請が必要な世帯(「支給要件確認書」は送付されません)

  • 世帯に令和6年1月2日以降に転入した方がいる新たな非課税等世帯

申請書に,対象となる世帯員の令和6年度個人住民税の所得証明書,世帯主の本 人確認書類(写し),振込口座が分かる書類(写し)を添えて申請ください。

  • 令和6年1月2日から令和6年の6月3日までに離婚や課税者の死亡等により新たに非課税等世帯になった世帯
  • 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに修正申告等により新たに非課税等世帯になった世帯
  • 令和6年6月4日から令和6年10月31日までにお子様が生まれた対象世帯

加算給付を受けるために「申請書」でのお手続きが必要です。

子連れ離婚により新たに非課税等世帯になった場合等,別居監護する子がいる場合についてはお問合せください。

 

添付ファイルをダウンロードいただくか 地域福祉課 4階 403会議室 給付金室でも配布いたします。

支給時期

8月中旬以降,順次支給します(村に書類が到着してから約3週間程度)。

確認書の記入に漏れや添付書類が必要な場合に不足などがある場合には,支給が遅れたり支給されない場合がございます。

物価高騰対応給付金の振込名称は次のとおりです。トウカイムラレイワロクネンドヒカゼイカキュウフ

こども加算給付金の振込名称は次のとおりです。トウカイムラレイワロクネンドコドモカサン

金融機関によっては一部のみ記載されます。

 

確認書返送期限・申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 地域福祉推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ