住宅リフォーム費の助成について
玄関、居室、浴室、トイレなどを改造するための費用の一部を助成します。リフォームを行う前に申請が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その個別の障害の程度が1・2級の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある方
- 療育手帳 マルAの方
助成内容
玄関、居室、浴室、トイレなどの改造する費用の4分の3以内の額。
(注意)助成の限度額は、412,500円です。
申請に必要なもの
- 申請書、整備計画書(指定の申請書があります)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 改造費用額が確認できる工事見積書
- 工事工程表、計画見取り図 等
- 印鑑
- 所得証明書(転入の方の場合に必要となります)
その他
- 所得制限があります。
- 介護保険や日常生活用具給付事業と組み合わせて利用することもできますので、御相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号
電話番号:029-287-2516
ファックス:029-287-7373
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更新日:2020年04月09日