特別児童扶養手当

更新日:2023年03月29日

心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的に、特別児童扶養手当を支給します。

  • (注意)所得制限があります。
  • (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を家庭において監護している父母、又は父母にかわって児童を養育している方

  • 身体障害者手帳1、2、3級程度の障がいのある児童
  • 療育手帳 マルA、A、B程度、又は同程度の精神障がいのある児童

手当額

 

特別児童扶養手当額表
等級 令和5年度(月額)
1級 53,700円
2級 35,760円

(注意)令和5年4月1日時点
(注意)支給月 4月、8月、11月  

 

申請に必要な書類

  1. 申請書 (認定請求書)
  2. 医師の診断書 (指定の様式があります)
  3. 身体障害者手帳,療育手帳,精神保健福祉手帳  (交付を受けている方のみ)
  4. 住民票 (世帯全員が載っているもの)
    (注意)認定請求書に個人番号を記載することで省略可
  5. 戸籍謄本
  6. 所得証明書 (転入の方は必要となります)
  7. 口座番号がわかるもの(通帳)
  8. 個人番号がわかるもの  (請求者(保護者等)とその配偶者,対象児,扶養義務者) 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

メールフォームによるお問い合わせ