特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的に、特別児童扶養手当を支給します。
- (注意)所得制限があります。
- (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を家庭において監護している父母、又は父母にかわって児童を養育している方
- 身体障害者手帳1、2、3級程度の障がいのある児童
- 療育手帳 マルA、A、B程度、又は同程度の精神障がいのある児童
手当額
等級 | 令和3年度(月額) | 令和4年度(月額) |
1級 | 52,500円 | 52,400円 |
2級 | 34,970円 | 34,900円 |
(注意)令和4年4月1日時点
(注意)支給月 4月、8月、11月
特別児童扶養手当等手当額については,「自動物価スライド制」(物価の変動に応じて額を改定する方法)を採用しており,改定額は政令で定めることになっています。その結果,令和4年4月分以降の手当額については,「2021年全国消費者物価指数」から得られる物価変動率が▲0.2%であったことに基づき,表の通りとなります。
申請に必要な書類
- 申請書 (認定請求書)
- 医師の診断書 (指定の様式があります)
- 身体障害者手帳,療育手帳 (交付を受けている方が必要となります)
- 住民票 (世帯全員が載っているもの)
(注意)認定請求書にマイナンバーを記載することで省略可 - 戸籍謄本
- 所得証明書 (転入の方は必要となります)
- 口座番号がわかるもの(通帳)
- マイナンバーがわかるもの
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号
電話番号:029-287-2516
ファックス:029-287-7373
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更新日:2022年03月09日