特別障害者手当
政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。
- (注意)所得の制限があります。
- (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象者
- 障害基礎年金1級程度の障がいが重複する方
- 障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する方
- 障害基礎年金1級程度の障がいが1つであるが重度であり日常生活能力が低い方
手当額
月額27,980円
(注意)令和5年4月1日時点
(注意)支給月 5月・8月・11月・2月
申請に必要なもの
- 申請書(認定請求書)
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 所得状況届
- 口座番号がわかるもの(通帳)※障害者本人名義
- 住民票(世帯全員が載っているもの)※個人番号記載により省略可能
- 戸籍謄本
- 個人番号が分かるもの(障がい者本人と配偶者,扶養義務者)
- 身体障害者手帳,療育手帳※所持者のみ
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2023年03月27日