特別障害者手当

更新日:2023年03月27日

政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。 

  • (注意)所得の制限があります。
  • (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。

対象者

  • 障害基礎年金1級程度の障がいが重複する方 
  • 障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する方 
  • 障害基礎年金1級程度の障がいが1つであるが重度であり日常生活能力が低い方

手当額

月額27,980円
(注意)令和5年4月1日時点
(注意)支給月 5月・8月・11月・2月

申請に必要なもの

  1. 申請書(認定請求書) 
  2. 医師の診断書(所定の様式があります) 
  3. 所得状況届
  4. 口座番号がわかるもの(通帳)※障害者本人名義
  5. 住民票(世帯全員が載っているもの)※個人番号記載により省略可能
  6. 戸籍謄本 
  7. 個人番号が分かるもの(障がい者本人と配偶者,扶養義務者)
  8. 身体障害者手帳,療育手帳※所持者のみ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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