障害児福祉手当

更新日:2023年03月27日

重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給します。 

  • (注意)所得制限があります。
  • (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。

対象者

身体障害者手帳1級程度又は療育手帳○A程度で、精神又は身体に重度の障害を有するため,日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方

手当額

月額 15,220円
(注意)令和5年4月1日時点
(注意)支給月 5月・8月・11月・2月

申請に必要なもの

  1. 申請書(認定請求書)
  2. 医師の診断書(所定の様式があります)
  3. 所得状況届
  4. 身体障害者手帳、療育手帳
  5. 住民票(世帯全員が載っているもの)※個人番号記載により省略可能
  6. 戸籍謄本
  7. 口座番号がわかるもの(通帳)※対象児本人名義
  8. 個人番号が分かるもの(対象児,配偶者,扶養義務者)

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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