障害児福祉手当
重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給します。
- (注意)所得制限があります。
- (注意)手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象者
身体障害者手帳1級程度又は療育手帳○A程度で、精神又は身体に重度の障害を有するため,日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方
手当額
月額 15,220円
(注意)令和5年4月1日時点
(注意)支給月 5月・8月・11月・2月
申請に必要なもの
- 申請書(認定請求書)
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 所得状況届
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 住民票(世帯全員が載っているもの)※個人番号記載により省略可能
- 戸籍謄本
- 口座番号がわかるもの(通帳)※対象児本人名義
- 個人番号が分かるもの(対象児,配偶者,扶養義務者)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2023年03月27日