日常生活用具の給付について
重度障がい者(児)に対して、日常生活における利便性の向上を図るために日常生活用具を給付します。
※この制度を利用するには必ず購入前に申請が必要です。
対象者
●村内に住所を有する下記 a から d のいずれかに該当し、日常生活用具を必要とする方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神保健福祉手帳をお持ちの方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方(以下「難病患者」という。)
d.の対象疾病について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により本村の支給決定を受けている者(介護保険等による入所は除く)
対象障がいと給付用具
対象者 | 日常生活用具の種類 |
---|---|
視覚障がい者 | 電磁調理器、盲人用体温計、盲人用体重計、盲人用時計、拡大読書器など |
聴覚・音声言語機能障がい者 | 屋内信号装置、携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭など |
肢体不自由者 | 特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、入浴補助用具, 移動・移乗支援用具など |
内部障がい者 | 透析液加温器(じん臓機能障がい)、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター(呼吸機能障がい)、ストーマ装具(ストーマ造設者)など |
知的障がい者,精神障がい者 | 頭部保護帽など |
(注意)障がいの状況、等級によっては対象とならないものもありますので、予めご了承ください。
費用負担
原則は、1割負担です。ただし、世帯の課税状況により減免される場合がございます。
申請に必要なもの
- 申請書(様式第1号(Wordファイル:47.5KB))
- 対象者であることが確認できるもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病特定医療費受給者証等)
- 印鑑
- 対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(児の場合,保護者と対象児両方)
- 福祉用具の見積書
- 医師意見書(Wordファイル:34KB)(難病患者の方が申請する場合,一部用具を申請する場合)
- 所得証明書 (注意)転入などにより村の課税台帳で課税状況が確認できない方のみ
- 委任状(Wordファイル:27KB)(代理で申請される場合)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2022年10月17日