補装具費の支給
身体障がい者(児)等の体の不自由を補い、日常生活や職場での活動を容易にするため、必要な補装具費の支給を行います。
(注意)作成・購入をする前に、申請していただく必要があります。
対象者
下記A~Bのいずれかに該当し、補装具を必要とする方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 18歳以上であって、厚生労働省が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の 対象疾患患者及び関節リウマチ患者
対象疾患について詳しくは下記のファイルをご覧ください。
対象の障がいと補装具種目
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい者 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡など |
聴覚・言語機能障がい者 | 補聴器など |
肢体不自由者 (難病患者を含む) |
装具、義肢、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)など |
身体障がい児 | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具など |
費用負担
原則は1割の自己負担となりますが、世帯の所得水準等に応じて、負担上限月額が設定されます。
申請に必要なもの
1.申請書(指定の申請書があります)
2.対象者であることが確認できるもの
身体障害者手帳 又は
難病患者であることを証明する書類(指定難病特定医療費受給者証等)
3.医師意見書(所定の様式があります)
(身体障害者福祉法第15条による県の指定を受けている医師が作成したものに限る)
4.作製する補装具の見積書
5.印鑑
6.所得証明書(転入などにより村の課税台帳で課税状況が確認できない方のみ)
様式第35号 補装具費(購入・修理)支給申請書(RTFファイル:93.7KB)
特例補装具理由書(様式第6号)(Wordファイル:38.5KB)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号
電話番号:029-287-2516
ファックス:029-287-7373
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更新日:2022年04月28日