自動車税(種別割)障害者減免に係る申請方法の変更について
茨城県では,一定の要件を満たす場合,申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
これまでは,利便性向上のため,県内の市町村に減免申請の出張窓口を設置していましたが,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止のため令和2年度は市町村での出張窓口の設置を見送り,郵送による申請を受け付けいたします。なお,管轄の県税事務所の窓口申請は通常通り実施しております。
申請方法について
1.県税事務所での受付(管轄の県税事務所にて通年対応)
2.郵送による受付(郵送での受付は令和3年2月から開始)
令和3年度定期課税において減免の対象者要件
・身体障害者手帳等が賦課期日以前(令和3年3月31日)に交付されていること
・障害等級が要件を満たしていること
・自動車の所有者および運転者が,障害のある方本人又は障害のある方と生計を一にしている方(同居家族,扶養関係など)であること
詳しくは,HP下にございます「障害者減免郵送受付チラシ」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨城県総務部税務課 賦課グループ 029-301-2429
または,管轄の県税事務所
(車検証上の住所地が東海村の方:常陸太田県税事務所 常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎1階 電話0294-80-3314)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 管理担当(なごみ東海村総合支援センター内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2020年11月16日