特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で,一定の要件に該当する方は,「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象となる方
特定患者等に該当する選挙人で,投票用紙等を請求した時点で,外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が,告示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象です。
茨城県知事選挙の場合:8月20日(金曜日)から9月5日(日曜日)まで
東海村長選挙の場合:9月1日(水曜日)から9月5日(日曜日)まで
特定患者等とは次のいずれかに該当する方です。
対象となる方
「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではなく,投票所等での投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いします)。
手続きについて
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票を希望される方は,9月1日(水曜日)まで(必着)に東海村選挙管理委員会事務局に郵便等で投票用紙等を請求してください。
1 請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
1. 東海村選挙管理委員会事務局に連絡し,請求書等の送付を依頼する。
2. 請求書等一式をダウンロードし,印刷する。
請求書等の様式はこちらからダウンロードください。
・特例郵便等投票請求書 (Wordファイル: 56.4KB)
・料金受取人払い宛名表示 (PDFファイル: 256.7KB)
・料金受取人払い宛名表示の使用方法 (PDFファイル: 74.8KB)
2 請求書の記入・封かん
東海村選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合
1. 請求書に必要事項を記入する。
2. 同封されている返信用封筒(料金受取人払い)を用い,同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
4. ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒する。
請求書等一式をダウンロードして印刷する場合
1. 請求書に必要事項を記入する。
2. 宛名表示を上記のリンクよりダウンロード,印刷し,封筒に貼り付ける。
3. 封筒に請求書と外出自粛要請等に係る書面を入れて封をし,「請求書在中」に〇をつける。
4. 速達とするため,封筒の右上に朱線を引く。
5. 自宅にある透明のケース,袋等を使用し,宛名がわかるように封筒を入れる。
6. 透明ケース等をテープ等にて密封する。
7. 透明ケース等をアルコール消毒する。
※ いずれも投票用紙の請求期限は9月1日(水曜日)です。なるべくお早めに手続きをお願いします。
※ 請求書は,投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。
3 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼
・同居されている方等へ封筒を渡す場合,ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・投かんされる方も作業前のせっけんでの手洗い,アルコール消毒,マスクの着用などをお願いします。
・ファスナー付き透明ケース等のままポストへ投かんしてください。
4 投票用紙等の受け取り
告示日以降に,東海村選挙管理委員会事務局から投票用紙及び返信用封筒,ファスナー付き透明ケース等一式がレターパックプラスにて送付されます。
※茨城県知事選挙と東海村長選挙で告示日が異なるため,送付が別々となる場合があります。
茨城県知事選挙の告示日:8月19日(木曜日)
東海村長選挙の告示日:8月31日(火曜日)
※ 置き配指定となりますので,配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない場合,不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
5 投票用紙等の記入・返送方法
1. 投票用紙に候補者名を鉛筆又はシャープペンシルで記入する。
2. 投票用紙を内封筒に入れる。
3. 内封筒を外封筒に入れる。
4. 外封筒に、投票記載年月日,投票記載場所および投票者の氏名を記載する。
5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
6. 返信用封筒を,宛名が分かるように,ファスナー付き透明ケースに入れて密封する。
7. 透明ケース等をアルコール消毒する。
8. 請求書送付の際と同様に,同居人,知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。
※ 外封筒に必要事項が記入されていない場合,投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。
※ 投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合,法律により罰せられます。
※ 投票用紙等を請求後に,投票所では投票することができません。請求後に投票所で投票する場合,交付された投票用紙等の返還が必要となります。
※ ファスナー付き透明ケースのままポストへ投かんしてください。
※ 9月5日(日曜日)までに届かない投票用紙については,無効となりますのでご注意ください。
添付ファイルのダウンロード
料金受取人払い宛名表示 (PDFファイル: 256.7KB)
特例郵便等投票ができます(総務省) (PDFファイル: 507.6KB)
投票用紙等の請求手続について(総務省) (PDFファイル: 654.9KB)
投票の手続について(総務省) (PDFファイル: 609.6KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2021年08月12日