茨城産業再生特区に係る固定資産税の課税免除について
東日本大震災復興特別区域法に基づき,茨城県と高萩市,水戸市,日立市,北茨城市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,那珂市,神栖市,鉾田市,茨城町,大洗町,東海村が共同で申請した「茨城県復興推進計画(茨城産業再生特区計画)」が,平成24年3月9日付けで認定を受けました。
この復興推進計画の指定を受けた法人等が,村内にある復興産業集積区域内において,ひたちなか,北茨城,大洗,神栖の被災者のための雇用創出と同地区で建物を建築及び賃借するために新設・増設した資産(施設・設備など)については,固定資産税の課税が一定期間免除されます。
茨城産業再生特区の詳細については, 茨城産業再生特区計画のページ をご覧ください。
該当する区域(復興産業集積区域)
今回認証を受けた, 東海村内の復興産業集積区域は以下のとおりです。
- 平原工業団地地区復興産業集積区域
- 平原南部工業団地地区復興産業集積区域
- ひたちなか地区復興産業集積区域(常陸那珂港湾)
該当する事業者
茨城産業再生特区計画(法37条・特別償却又は税額控除,法39条・研究開発税制,法40条・新規立地促進税制)の指定を受けた事業者で,茨城産業再生特区計画の 指定する業種を営むもの。
該当する固定資産
- 復興産業集積区域の中に新設,増設した家屋。
- 新たに取得した上記の家屋の敷地で,1年以内にその家屋の建築が始まるもの。
- 復興産業集積区域の中に新設,増設した償却資産。
新設,増設または取得の期間
令和3年3月31日まで
(注意)期間内で取得した資産でも,一度その他の事業に使用してしまったものや中古資産は特例が受けられませんのでご注意ください。
課税免除の内容
該当する固定資産を,事業の用に供した翌年度から5年度分,全額免除します。
申請等
受付期間:対象資産を取得した,翌年の1月4日~31日(土曜日・日曜日,祝日は除く)
関連資料
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2019年12月23日