税制改正について
令和元年度税制改正について
主な改正点
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
令和元年度(平成30年分所得)の市民税・県民税から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
配偶者控除
納税義務者に所得制限が設けられ,合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し,1,000万円を超える場合には,配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。
納税義務者の 合計所得金額 |
控除対象配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者控除額 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
納税義務者の合計所得金額 (注意)()内は給与収入のみの場合に対応する収入金額 |
控除対象配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者控除額 |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡大され,それに合わせて控除額が変更されました。また,納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少されることになりました(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は従来通り適用できません)。
(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万を超えかつ配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は,配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありませんが,従来通り障害者・特別障害者控除等の適用は可能となります。また,「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれるため,非課税判定の際に用いられる扶養人数の対象となります。
配偶者の |
給与所得だけの場合 |
控除額 |
---|---|---|
38万円超 |
103万円超 |
33万円 |
40万円以上 |
105万円以上 |
33万円 |
45万円以上 |
110万円以上 |
31万円 |
50万円以上 |
115万円以上 |
26万円 |
55万円以上 |
120万円以上 |
21万円 |
60万円以上 |
125万円以上 |
16万円 |
65万円以上 |
130万円以上 |
11万円 |
70万円以上 |
135万円以上 |
6万円 |
75万円以上 |
140万円以上 |
3万円 |
76万円以上 | 141万円以上 | 0円 |
配偶者の合計所得金額 |
給与所得だけの場合に対応する配偶者の |
納税義務者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
38万円超 |
103万円超 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 |
155万円超 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 |
160万円超 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 |
166万8千円以上 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 |
175万2千円以上 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 |
183万2千円以上 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 |
190万4千円以上 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 |
197万2千円以上 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 201万6千円以上 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
(注意)()内は給与収入のみの場合に対応する収入金額
平成30年度税制改正について
平成30年度より適用される,村県民税に関する税制改正のうち,主なものは以下の3つとなります。
主な改正点
1.給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が下表のように引き下げられます。
種別 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に,健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が,自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において,その支払額が年間1万2千円を超える部分(限度額8万8千円)について,その年分の所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。
この制度は従来の医療費控除との選択適用となるため,併用することはできません。
リンク:厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制の概要」
スイッチOTC医薬品とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された,薬局やドラッグストアで販売されている市販薬のうち特定のものを指します。
対象となる商品の一部には,医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制対象商品である旨を示す識別マークが表示されています。

具体的な品目一覧については,厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」を参照してください。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組とは
- 特定健康診査,予防接種,定期健康診断,健康診査,がん検診のいずれかを指します。
詳しくは国税庁ホームページ「一定の取組の証明方法について」を参照して下さい。
一定の取組の証明方法について (PDFファイル: 125.0KB)
3.医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類の見直し
医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける者は,現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて,医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書を申告書の提出の際に添付することになりました。
ただし,医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書は申告期限から5年間は保管し,東海村(または税務署長)から提示又は提出を求められた場合には提示または提出をしなくてはなりません。
なお,経過措置として,平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については,従来どおり医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付または提示によることも可能です。
平成29年度税制改正について
主な改正点
上場株式等の所得に係る村・県民税(個人住民税)の課税方式の選択についての明確化
上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)がある人は,所得税と個人住民税とで異なる課税の方式を選択できることが明確化されました。
特定上場株式等の配当等については,所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と個人住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されているため,申告をしなくてもよいことになっています。(申告不要制度)(注意)源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ。
申告不要とされている特定上場株式等の配当等を所得税の確定申告した場合,個人住民税においても,配偶者控除や扶養控除などの判定の基となる合計所得金額に参入されます。
今回の改正で,納税通知書が送達される日までに,所得税の確定申告書とは別に,個人住民税の申告書を提出することにより,所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用,総合課税,申告分離課税)を選択できることが明確化されました。
(例:所得税は総合課税,村・県民税は申告不要制度を選択し,社会保険料等への影響を回避するなど)
(注意):配当等の額,損失の繰越額,社会保険料等に影響の出る範囲は個人によって異なるため,総合的にどの申告方法が有利かは個人によって異なります。
(施行:平成29年4月1日)
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度~)
就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため,配偶者特別控除について,所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに,世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが創設されました。
また,給与収入金額1,120万円(合計所得金額900 万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について,担税力の調整の必要性の観点から,控除額が逓減・消失されます。
(施行:平成31年1月1日)
図1「配偶者の所得による,納税者の所得控除額」

図2「納税者の所得による,控除額の調整」

平成28年度税制改正について
主な改正点
車種区分 |
標準税率 平成27年4月1日以降に 初度検査を受けた車両 |
電気自動車・天然ガス自動車 | ★★★★:4つ星かつ 32年度燃費基準+20%達成車 (概ね50%軽減) |
★★★★:4つ星かつ 32年度燃費基準達成車 (概ね25%軽減) |
★★★★:4つ星かつ 27年度燃費基準+35%達成車 (概ね50%) |
★★★★:4つ星かつ 27年度燃費 基準+15%達成車 (概ね25%) |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | ‐ | ‐ | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ‐ | ‐ |
四輪乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ‐ | ‐ |
四輪貨物(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | ‐ | ‐ | 2,500円 | 3,800円 |
四輪貨物(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | ‐ | ‐ | 1,900円 | 2,900円 |
平成27年度から導入され,平成27年度末で期限切れを迎える軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については,適用期限を1年延長し,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に新規取得した3輪以上の軽自動車のうち,排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて,平成29年度分の種別割について,特例措置(グリーン化特例)が適用され,税率が軽減されます。
2.特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例
平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費が1万2千円を越える場合において,前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っているときには,その超える部分の金額(8万8千円を限度とする。)を総所得金額等から控除する医療費控除の特例を設けることとした。(現行の医療費控除と選択性)
(注意)スイッチOTC医薬品とは,要指導医薬品及び一般用医薬品のうち,医薬用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)です。
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更新日:2019年12月23日