東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則を制定しました

更新日:2019年12月23日

東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則の公表にあたって

近年、地域における人口減少や社会環境の変化などにより、空家数が年々増加していく傾向にあります。

本村では、平成28年度に空家等対策実態調査を実施し、村内に多くの空き家を把握しました。

村内でも空家等の問題が顕在化しており、特に、適切な管理がなされていない空家等は、防災・防犯上の問題や景観の保全などの面から村民生活に大きな影響を及ぼし、それがもたらす問題が一層深刻化していることが懸念されており、村民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を促進する必要があるため、一刻も早い対策が求められています。

こうしたことから、住みよい地域環境を確保し、将来にわたり活力ある社会を維持していくため、村では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進する「東海村空家等対策計画」を策定しました。

また国では、空家等対策の推進に係る特別措置法(平成26年法律第127号)を施行し、合わせて空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年総務省・国土交通省告示第1号)を踏まえ、法14条第14項の規定に基づき、「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を定めました。

これらのことから、村では、『特定空家等』の判断基準及びそれらの措置に係る手続きを定めるため、「東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則」を制定しました。

平成29年10月1日に制定した、「東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則」は、以下のとおりです。

空家等と特定空家等の違いはなんですか?

空家等対策の推進に係る特別措置法において、空き家を『空家等』と『特定空家等』に定義しています。

  • 空家等とは:建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
  • 特定空家等とは:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るためにほうちすることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空き家になるってどんなこと? 居住その他の使用がなされていないってどんなこと?

すなわち「人の居住として使用するなど、建築物として現に意図をもって使い用いていないことが、長期間にわたって(概ね年間を通じて)継続している状態」であることを意味しております。

したがって、使用実態が認められれば、一般的に『空家等』には該当しないとされてます。

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