新型コロナウイルス感染症の影響により村税等の納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され,新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
特例制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は,1年間,村税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※ 猶予期間内の途中での納付や分割納付など,事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別,規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し,又は納入を行うことが困難であること。
※ 「一時に納付し,又は納入を行うことが困難」かの判断については,少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど,申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる村税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人村民税・県民税,法人村民税,固定資産税,国民健康保険税など全ての村税。 これらのうち,既に納期限が過ぎている未納の村税についても,遡ってこの特例を利用することができます。
申請の期限
令和2年6月30日,又は,納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書類
(1)(特例)徴収猶予申請書
(2)収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳,給与明細,預金通帳など)
(3)一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(預金通帳,現金出納帳など)
※ 近接した時期(2か月程度)に他の行政機関(税務署等)から猶予が認められている場合には,その猶予申請書及び猶予許可通知書の写しをもって添付書類の代わりとすることも可能です。
申請方法
〇郵送(推奨),又は税務課へ持参
※郵送による申請については,郵便事情による遅延も想定されるため,お早めに発送してください。
〇eLTAXによる電子申請(eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ)
その他
特例制度による猶予を受けられなかった場合でも従来制度による猶予を利用することができる場合があります。詳しくは,「納税の猶予制度について」をご覧ください。
徴収猶予特例制度のご案内 (PDFファイル: 217.7KB)
(特例)徴収猶予申請書 (PDFファイル: 342.5KB)
(特例)徴収猶予申請書 (Excelファイル: 83.2KB)
(特例)徴収猶予申請書の記載例 (PDFファイル: 452.4KB)
(特例)徴収猶予申請書の記載省略例 (PDFファイル: 457.3KB)
国税における猶予制度
国税庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(外部リンク)
県税における猶予制度
茨城県ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納管理室
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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更新日:2020年09月18日