【事業者の皆様向け】中小企業向け融資制度について

更新日:2022年08月01日

茨城県パワーアップ融資

茨城県では、売上等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者向けに「パワーアップ融資」を設けています。本融資制度のうち、市町村から売上高等の減少についてセーフティネット保証4号・5号認定を受けた融資においては信用保証料(補助率1割)を補助いたします。融資にあたっては、その後、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証(経営安定関連保証)

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。融資を受ける村内の中小企業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を村から受けることが必要になります。業種や売上減少率によって、ご利用出来る保証の種類が異なります。

セーフティネット保証4号認定(経営安定関連保証4号)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の資金繰り支援措置として、茨城県を含む47都道府県が国から指定地域に指定されています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。

【対象者の条件】

1 原則、東海村において1年以上継続して事業を行っていること。(※1)

※ 1 新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって単純な売上高の前年比較では困難な事業者も対象となりました。

2 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高等が前年同月比(※2)20% 以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

※2 なお,原則として災害・事象が発生した直前同期の売上高等と比較することとするため,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。(ただし,影響が長期化しており,感染症の影響を受けた時期は,事業者によって異なるため,前年同期よりも後に感染症の影響を受けた場合は,前年同期と比較することとします。)

【必要書類】

1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)1部

2 東海村で事業を行っていることがわかる書類

法人の場合:直近の決算書1期分の写し,登記事項証明書の写し

個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

3 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月額売上表)

4 委任状(金融機関が代理申請する場合)

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

セーフティネット保証5号認定(経営安定関連保証5号)

セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)は、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業者に向けた制度融資です。

このたび、新型コロナウイス感染症により中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、資金繰り支援として、令和2年5月1日より全業種が指定となっておりましたが、令和3年8月1日からは指定された業種が対象になります。

【対象者の条件】

1 原則、東海村において1年以上継続して指定業種の事業を営んでいること。※

※新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって単純な売上高の前年比較では困難な事業者も対象となりました。

2 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者

3 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

様式や提出書類等は、東海村ホームページ:セーフティネット保証制度の認定についてをご参照ください。

危機関連保証認定

危機関連保証認定の指定期間は令和3年12月31日をもって終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症に係る申請について

【申請について】

各認定に必要な書類を下記担当宛まで申請ください。

東海村役場2階 産業部産業政策課 産業政策推進担当

(〒319-1192 東海村東海3丁目7番1号)

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送でも受付可能とします。

※申請に必要な書類については、上記認定項目内を参照ください。

【留意事項】

1 村からの認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2 村から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

融資制度 自治金融制度・特別小口保証制度・商工業特別融資制度(東海村)

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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