イベント・集会等開催時における新型コロナウイルス感染症対策について
イベント・集会等開催時における新型コロナウイルス感染症対策について
令和3年11月19日,国の新型コロナウイルス感染症対策本部にて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
今後は,参加者が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間中には,参加者が5,000人超)の不特定多数に向けて集客するイベントを開催する場合には,イベントの主催者又は施設管理者は,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,県に「感染防止安全計画」をご提出ください。
また,参加者が5,000人以下や収容率50%以下の不特定多数に向けて集客するイベントの主催者は,県の「感染防止策チェックリスト」をイベントのホームページ等に公表するようお願いします。
それ以外の,名簿等で参加者の把握が可能な規模のイベント・集会等を開催する場合は,東海村「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」,「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」,内閣府のイベントの開催に関する事務連絡及び各業界団体の業種別ガイドライン等を参考に,感染対策を講じた上で開催してくださいますようお願いします。
【不特定多数に向けて集客する単発のイベントの場合】
≪参加者が5,000人超かつ収容率50%超の場合≫
令和3年11月25日以降,参加者が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間中には,参加者が5,000人超)の不特定多数に向けて集客するイベントの場合には,イベントの主催者又は施設管理者は,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,県に「感染防止安全計画」の提出を行うようお願いします。詳細は茨城県ホームページをご覧ください。
≪参加者5,000人以下や収容率50%以下の場合≫
参加者5,000人以下や収容率50%以下の不特定多数に向けて集客するイベントの主催者又は施設管理者は,県の「感染防止策チェックリスト」をイベントのホームページ等に公表するようお願いします。詳細は茨城県ホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ:「イベント開催時の感染防止安全計画の提出」「感染防止策チェックリスト」
【名簿等で参加者の把握が可能なイベント・集会等の場合】
名簿等で参加者の把握が可能な規模のイベント・集会等を開催する場合は,東海村「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」,「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」,内閣府のイベントの開催に関する事務連絡及び各業界団体の業種別ガイドライン等を参考に,感染対策を講じた上で開催してくださいますようお願いします。
東海村「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」 (PDFファイル: 133.7KB)
東海村「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 (PDFファイル: 243.6KB)
参考)内閣官房ホームページ:新型コロナウイルス感染対策 基本的対処方針に基づく対応
.jpg)
更新日:2020年12月21日