東海村「イベント・集会等開催時のガイドライン」「公共施設の利用に関するガイドライン」について
東海村「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」(一部改定)について
令和5年2月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年3月13日以降の取り扱い)において,マスク着用の考え方が示されたことを踏まえ,令和5年3月13日付けで東海村の新型コロナウイルス感染症対策における各種ガイドラインの内容を一部改定いたしました。
地域における各種イベント・集会等(特定の地域からの来場を見込み,人数を管理できるもの)を開催する場合
地域における各種イベント・集会等(特定の地域からの来場を見込み,人数を管理できるもの)を開催する場合は,東海村「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」,内閣府のイベントの開催に関する事務連絡等を参考に,感染対策を講じた上で開催されますようお願いいたします。
東海村「イベント・集会等開催時の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(令和5年3月13日改定)」 (PDFファイル: 144.0KB)
東海村「公共施設利用に際しての新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(令和5年3月13日改定)」 (PDFファイル: 636.4KB)
厚生労働省 「3月13日以降のマスク着用の考え方」 (PDFファイル: 161.3KB)
内閣官房「新型コロナウイルス感染対策 基本的対処方針に基づく対応」(外部リンク)
不特定多数に向けて集客する単発のイベントを開催する場合
チケット販売・時間指定等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等のイベント(例:演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を開催する場合には,以下の通りお願いいたします。
1 県内で、参加者5,000人超かつ収容定員50%超のイベントを開催する場合
イベントの主催者又は施設管理者は,県に「感染防止安全計画」の提出を行っていただきますようお願いいたします。詳細は茨城県ホームページをご覧ください。
感染防止安全計画を提出し,県の確認を受けた場合,開催制限が以下のとおり,変更されます。
□参加人数の上限 → 収容定員まで
□収容率の上限
・収容定員あり:100%
・収容定員なし:人と人が触れ合わない程度の開催
2 安全計画を策定する必要のない,参加者5,000人以下のイベント,又は収容定員50%以下のイベントを開催する場合
各主催者は県の「感染防止策チェックリスト」により,感染防止対策の実施状況を確認し,当該チェックリストを当該イベントのホームページ等において公表されますようお願いいたします。詳細は茨城県ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 健康増進課
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797
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更新日:2023年03月13日