【6月19日更新】保育施設等の登園・利用自粛要請期間中の保育料等の取り扱いについて

更新日:2020年06月19日

村では,全都道府県に出された「緊急事態宣言」を受け,新型コロナウイルス感染拡大防止策として,保育所(園)や認定こども園などの保育施設・学童クラブにおける登園・利用自粛をお願いしてまいりました。

保護者の皆さまには,家庭内での保育にご理解とご協力をいただき,深く感謝申し上げます。

登園・利用自粛要請期間中にご家庭での保育にご協力いただいた日数に応じて,4月・5月分の保育料(利用料)を軽減いたします。返還の時期や方法は,利用されている施設により異なりますので,決定次第各施設よりお知らせいたします。

軽減措置対象期間(登園・利用自粛要請期間)

令和2年4月20日(月曜日)から5月31日(日曜日)まで

※この期間以外の欠席については,軽減の対象となりません。

 

 

軽減措置対象施設

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福祉部 子育て支援課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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