低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)の概要
食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯(ひとり親以外の世帯分)に対し,生活の支援を行うことを目的に特別給付金を支給します。
支給対象者
1 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)」の支給を受けた方
2 平成17年4月2日~令和6年2月29日に生まれた児童(特別児童手当を受給してい る場合は,平成15年4月2日~令和6年2月29日生まれた児童)の養育者で,以下のいずれかに該当する方
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し,住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童一人当たり一律5万円
受給手続
支給対象者1の方
〇申請は不要です。
・支給対象者には,村からご案内を発送しました。
・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)を支給した口座に5月31日(水曜日)に振り込みました。
・給付金の受給を希望しない場合は,至急,東海村子育て支援課にご連絡ください。
支給対象者2の方
〇申請が必要です。
・給付金の申請に当たっては,東海村子育て支援課に設置してある書類,又は下記からダウンロードし,必要事項を記入して必要書類とともに東海村子育て支援課にご提出してください。
・申請受付後,審査の上,審査結果を通知するとともに,順次支給します。
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
【提出書類】
給付金申請書(請求書),申請者本人確認の書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード等)の写し,受取口座を確認できる書類(通帳,キャッシュカード)の写し,住民票等の写しが必要な場合があります(世帯状況によるため,申請時に子育て支援課からご案内します)。
(2)令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し,住民税 非課税相当の収入となった方
【提出書類】
給付金申請書(請求書),申請者本人確認の書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード等)の写し,受取口座を確認できる書類(通帳,キャッシュカード)の写し,簡易な収入見込額申立書又は簡易な収入見込額申立書,給与明細書・年金振込通知書等の収入額(令和5年1月以降の任意の1カ月分)が分かる書類,事業収入・不動産収入に係る経費の金額が分かる書類,住民票等の写し(世帯状況によるため,申請時に子育て支援課からご案内します)。
申請期間
(1)令和6年2月29日(木曜日)まで
(2)令和6年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定・額改定の認定請求をした方は令和6年3月15日まで(金曜日)
給付金に関する情報
〇厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 子ども家庭担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
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更新日:2023年05月23日