木造住宅耐震改修等補助事業_申請・実績報告・請求

更新日:2023年04月25日

1.申請について

 お住まいになられている木造住宅が補助金の対象となるかどうか、問い合わせの上、都市政策課・建築担当の窓口までお申込みください。

補助対象

 村内在住で、村税や国民健康保険税等を滞納していない方が所有かつ居住する木造住宅(旧耐震基準により建築確認を受けて建築され、地上階数が 2 以下、延べ床面積が 30 平方メートル以上(店舗又は事務所等との併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が全体の 2 分の 1 以上、耐震診断における上部構造評点が 1.0 未満を満たす木造住宅*)の耐震改修設計、耐震改修工事

 

*一般財団法人 日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により上部構造評点を算出した在来軸組構法(同書で適用範囲とされる伝統的構法、枠組壁構法を含む。)の木造住宅に限ります。

募集戸数と補助金の額

  令和5年度の募集戸数は、耐震改修設計費に対する補助金が先着 1戸、耐震改修工事費に対する補助金が先着 1 戸となります。

  補助金の額は、耐震改修設計費に対する補助金が補助対象経費の 2/3 の額(限度額 100,000 円)、耐震改修工事費に対する補助金が補助対象経費の 23/100 の額(限度額 300,000 円)。

  ただし、補助額に 1,000 円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額となります。

申込方法

申請書に必要事項を記入し、下表の書類を添えて、提出してください。

添付書類

ア.現況木造住宅の案内図、配置図及び平面図

イ.現況木造住宅の登記事項証明書、固定資産評価額証明書、建築確認書の写しその他の当該木造住宅の所在地、所有者及び建築確認の確認済証の交付日(昭和 56 年 5 月 31 日以前の期日に限る。ただし、当該確認済証の交付日が不明の場合は、不動産登記日、建築開始日又は建築完了日が昭和 56 年 5 月 31 日以前のものに限る。)、種類、主体構造、階数及び床面積を証明することができる書類

ウ.木造住宅耐震診断結果報告書の写し(耐震診断における上部構造評点が 1.0 未満に限る。)

エ.耐震改修に係る設計図書(設計者の氏名が記載されているものに限る。詳細図を含む。)

オ.耐震改修設計による耐震改修後の上部構造評点を示す書類(耐震改修にあっては上部構造評点が 1.0 以上のものに限る。)又は建築基準法第 20 条の規定に適合することが確認できる書類

カ.耐震改修工事費及び耐震改修設計費の見積書の写し(設計者の氏名及び施工業者の名称が記載されており、内訳の明細が分かるものに限る。)

キ.誓約書兼同意書

ク.前各号に掲げるもののほか、村長が必要とみとめる書類

 

受付期間

令和5年6月30日(金曜日)まで

2.実績報告書の提出と補助金の請求について

耐震改修設計、耐震改修工事の完了後には、実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出後に村から発行される補助金確定通知書を受け取った後に、補助金の請求書をしてください。

実績報告書の提出

耐震改修設計、耐震改修工事が完了した日の翌日から起算して 30 日を経過した日 又は、3 月 31 日*のいずれか早い日までに、別添の実績報告書に必要事項を記入し、下表の書類を添えて、提出してください。

 

* 令和5年度は、令和6年3月31日が日曜日であるため、令和6年3月29日(金曜日)になります。

添付書類

ア.工事請負契約書の写し

イ.竣工図書(詳細図を含む。)

ウ.施工写真(施工前、施工中及び施工後の状況が確認できる写真に限る。)

エ.領収書又は請求書の写し

オ.前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

 

補助金交付請求書の提出

  村から発行される補助金確定通知書の受理後、補助金交付請求書に必要事項を記入し、補助金確定通知書の写しを添えて、提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 建築担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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