木造住宅耐震診断士派遣事業_FAQ

更新日:2021年04月23日

質問1.茨城県木造住宅耐震診断士はどのような資格ですか。

回答1:「茨城県木造住宅耐震診断士」とは,以下の1~3すべての条件を満たした者を知事が認定した建築技術者です。診断士は,補強工事の見積もりの提示や補強工事の契約の勧誘をすることはありません。また,診断士は認定証(クレジットカードサイズ)を携帯しています。

  1. 県が開催した「茨城県木造住宅技術者講習会」を受講した者。又は,財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」を受講した者
  2. 一級建築士資格取得後5年以上を経過した者。又は,2級建築士・木造建築士資格取得後10年以上経過した者
  3. 茨城県において建築士事務所登録を行った建築設計事務所等に勤務する者

質問2.村が定める申込資格に該当しない場合,耐震診断はどこへ依頼すればいいですか。

回答2:茨城県が木造住宅の耐震性能を判定する技術者「茨城県木造住宅耐震診断士」を養成していますので参考にしてください。なお,認定者名簿は,県の建築指導課ホームページに掲載されております。

質問3.村の派遣事業を利用しないで耐震診断を行う場合,費用はいくらですか。

回答3:耐震診断には,簡易診断・一般診断・精密診断等様々な診断方法があり,さらに,一般診断においても,図面等の有無,現地調査の方法・範囲等により費用はケースバイケースとなります。特に耐震診断は,人件費が大部分を占めますので現地調査や条件設定をどの程度詳細に行うかによって費用は大きく異なります。

質問4.一般診断結果の上部構造評点が1.0未満となった場合どうしたらよいか。

回答4:今回の診断は不確定要素を含んだ一般診断ですので,より詳細に知りたい(最終的な補強の判断)場合は,精密診断をお勧めします。

質問5.一般診断結果の上部構造評点が1.0未満の場合,震度いくつまで耐えられますか。

回答5:この診断は,震度いくつまで耐えられるかどうかを算出するものではなく,大地震(震度6程度)で倒壊,崩壊する可能性について実施するものです。地震にどこまで耐えられるかどうかはこの計算では分かりません。精密診断を受け,震度6でも倒壊を免れるような補強,若しくは建て替えをお勧めします。

質問6.一般診断結果の上部構造評点が1.0以上なら大地震が来ても壊れませんか。

回答6:「一応倒壊しない」という評価ですが,これはあくまでも計算上では即座に倒壊することはないであろうというレベルであって,建物に被害が出ないとか,倒壊しないということを保証するものではありません。また,診断結果は調査時点での診断状況ですので,その後の経年劣化に対しても十分な維持管理をする必要があります。

質問7.明治以前の建物ですが,診断は可能ですか。

回答7:柱の太さが14センチメートル以上あれば可能です。一般診断法でも伝統的工法で建てられた住宅の診断ができます。

質問8.精密診断は,どこに申し込めばよいのでしょうか。

回答8:一般診断を実施した耐震診断士に依頼するのが一般的ですが,別の診断士を探す場合は,県の建築指導課ホームページに茨城県木造住宅耐震診断士名簿が掲載されておりますので参考にしてください。

質問9.耐震補強工事の費用を補助するような制度はありますか。

回答9:東海村木造住宅耐震改修等補助金制度を活用することができます。

質問10.耐震補強工事の一般的工法を教えてください。

回答10:耐震診断結果から判明した住宅の弱点により以下について改善する必要があります。(1.地盤・基礎 2.壁の配置のバランス 3.壁の量の評価 4.補強金物等の設置 5.老朽度)なお,具体的な工法については,財団法人日本建築防災協会のホームページなどを参考にしてください。

質問11.一般診断結果の上部構造評点が0.3など1.0を大きく割り込む場合は,建て替えと耐震補強のどちらを実施したほうが安価ですか。

回答11:今回診断した住宅が築何年なのか,今後何年利用する予定なのか,又は評点の低い理由は何が原因なのかなどによって,どちらが安価なのか一概に判断できません。今後の生活スタイルを加味し,建築士や工務店などに相談してください。

質問12.耐震補強工事を行う際の注意事項を教えてください。

回答12:数社(2社以上)に見積もりの提出を求め,以下の内容について比較することをお勧めします。(1.内訳明細書で工事内容と金額を確認する 2.別途工事の範囲が明確にされているか確認する 3.数量・単価は適切か,又,計算違いはないか確認する)又,契約は必ず書面にて行いましょう。

質問13.耐震改修等について強引な営業を受けた場合の対処方法について教えてください。

回答13:不審に思ったら,絶対にその場で契約しないことが一番重要です。相手の提示する補強工事の内容・費用等について,家族の方,若しくは建築の専門家である建築士にご相談ください。また,契約に関することについては,茨城県消費生活センター(電話番号:029-225-6445)へお問合せください。

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