家を壊したい

更新日:2019年12月23日

何から始めたら良いのか知りたい

住宅に限らず,建築物の解体にあっては,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の適用を受け,一定の条件に該当する解体工事等においては,県知事に届け出る必要があります。解体工事は,建設業法に基づく登録業者に依頼しましょう。

どんな手続きが必要なのか知りたい

一定の条件に該当する解体工事等においては,県知事に届け出る必要があります。又, 解体後においては,法務局への滅失登記や役場税務課への滅失届の提出が必要です。
 

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 建築担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
メールフォームによるお問い合わせ