国民健康保険税(国保税)の決め方
国保税を納める義務は世帯主にあります。
国保では,保険証や納税通知書などが世帯ごとに管理されており,通知はすべて世帯主に送付されます。世帯主が国保加入者でない場合でも,世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば,納税義務は世帯主にあるので,納税通知書は世帯主に送付されます。これを「擬制世帯主」といいます。
ただし,この場合,国保税の課税対象となるのは,世帯内の国保加入者のみで,世帯主は含みません。
国保税は,加入者の年齢に応じて納め方が異なります。
国民健康保険税の内訳 | |||
年齢 | 0歳~39歳 | 40歳~64歳 | 65歳~74歳 |
内訳 | 医療分 | 医療分 | 医療分 |
後期高齢者支援金分 | 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者支援金分 | |
- | 介護分 | - | |
納付方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 普通徴収 |
- | - | 特別徴収(年金天引き) |
※65~74歳の方は,国民健康保険税と別に介護保険料を支払います。
国保税は,所得割・均等割・平等割で計算され,その合算額が一世帯あたりの年税額となります。
国民健康保険税の課税内訳 | |||
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
所得割(被保険者の前年所得に応じた額) | (世帯の国保加入者の前年の所得金額-基礎控除33万円)×区分ごとの税率 | ||
税率(令和元年度) | 7.80% | 2.30% | 2.00% |
均等割(被保険者1人当たりの額) | 定額 | ||
金額(令和元年度) | 22,000円 | 6,500円 | 13,500円 |
平等割(世帯ごとの額) | 定額 | ||
金額(令和元年度) | 23,000円 | 6,500円 | - |
賦課限度額(賦課できる最大額) | 賦課最高税額 | ||
金額(令和元年度) | 610,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
世帯の合計所得金額が一定額以下の場合,均等割・平等割が軽減となります。
軽減割合 | 前年1~ 12月の国保加入者全員分の所得総額(国保被保険者でない世帯主分を含む) |
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(280,000円×被保険者数)以下 |
2割 | 33万円+(510,000円×被保険者数)以下 |
※具体的な計算については,【関連資料】の「当年度国民健康保険税試算表」を参考にしてください。
非自発的失業※に係る国民健康保険税の軽減措置があります。
※「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた方は,在職中と同程度の負担になるよう,一定期間,国民健康保険税が軽減されます。下記に該当する方は,「雇用保険受給資格者証」,印鑑,国民健康保険証をお持ちの上,役場住民課で申請を行ってください。
【対象となる方】
・平成21年3月31日以降に失業した方
・失業時の年齢が65歳未満の方
・失業日の翌日から翌年度末までに,下記の離職者区分で雇用保険の失業給付を受ける方
離職者区分 | 雇用保険受給資格者証の離職理由コード |
特定受給資格者(倒産,解雇などによる離職) | 11,12,21,22,31,32 |
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) | 23,33,34 |
・前年の給与所得を100分の30として国保税を計算します。(失業者の給与所得のみ軽減されます)
・軽減期間は,離職の翌日が属する月から翌年度末までが対象となります。
次のようなときは保険税額が変わります。
・総所得金額が変わったとき・世帯内で国保加入者の人数に増減があったとき
・出生,死亡,転入,転出,世帯合併,世帯分離があったとき
・世帯主の変更があったとき
※上記の変更届け等があってから概ね翌月に「国民健康保険税変更通知書」及び金額変更後の「国民健康保険税納税通知書」を送付します。
掲載日 平成30年4月16日
更新日 令和1年6月10日
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