路上のブロックや看板の撤去を…
家屋・店舗敷地等へ車両等が出入りする際の衝撃緩和用として,ブロック・鉄板等を路上に設置することや,歩道・車道にはみ出すように立てている看板・幟(のぼり)などは,道路通行の妨げとなりやすく危険であり,道路法違反となります。もし,これらの設置物が一因となって交通事故等が発生した場合には,その設置者の責任が問われることもありますので,道路から家屋敷地等への出入り口にはブロック等を置かず,道路法第24条に基づく申請手続きによる「歩道の切り下げ」を行うようにしてください。また看板等については,歩道にはみ出さないように設置するなどのご協力をお願いします。

掲載日 平成21年1月7日
更新日 平成25年3月6日
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