1.監査委員
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区 分 |
氏 名 |
就任年月日 |
備 考 |
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識見委員(代表監査委員) |
根本 龍哉 |
平成23年12月15日(2期目) |
非常勤 |
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議会選出委員 |
村上 孝 |
平成24年2月8日 |
非常勤 |
2.監査等の種類
監査委員は,地方自治法及び地方公営企業法に基づき,監査や審査,検査を行っています。
これらの監査等の主な種類と内容は,次のとおりです。
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監査の種類 |
監査の内容 |
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1例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) |
一般会計及び特別会計,水道・病院企業会計における現金の出納及び保管について事務処理が適正に行われているか,毎月例日を定めて検査をします。 |
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2定期監査 (地方自治法第199条第4項) |
財務に関する事務の執行及び運営に係る事業の管理が適法,適正かつ効率的に行われているか,毎会計年度期日を定めて監査をします。
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3決算審査 (地方自治法第233条第2項,第241条第5項,地方公営企業法第30条第2項) |
一般会計及び特別会計,病院・水道企業会計について,歳入・歳出決算書等並びに基金運用状況調書について,決算計数が正確か,また予算執行や運営が効果的,経済的,合規的か,について審査をします。 |
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4住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条) |
住民監査請求に基づく監査は,住民が監査委員に対して,村の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について,当該行為を防止し,是正し,若しくは当該怠る事実を改め,又は,当該行為によって村がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずることを請求したことに基づき実施する監査です。 |
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5行政監査 (地方自治法第199条第2項) |
行政監査は,監査委員が必要があると認めるときに適時に,部課等の組織,職員の配置,事務処理の手続,行政の運営等の一般行政事務そのものについて,その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から実施するものです。 |
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6財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項) |
財政援助団体等の監査は,監査委員が必要と認めるとき又は長の要求があるときは,補助金,交付金,負担金,貸付金,損失補償,利子補給その他の 財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものが適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施するものです。 |
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7財政指標の審査 (地方公共団体の財政健全化に関する(地方自治法律第3条及び第22条) |
健全化判断比率(実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率及び将来負担比率,資金不足比率について適正に算定されているかを審査します。 |