【マル福・マル特】申請すると医療費が戻ります
東海村では,茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)と村独自制度(マル特)の対象となる方について,健康保険適用分の医療費に対して助成を行っています。通常,医療福祉費受給者証を使用して医療機関で負担した自己負担金は,指定された口座へ後日自動的に振り込まれますが,下記のように申請がないと払い戻しできない場合があります。払い戻し手続きの有効期間は,診療月から5年間です。健康保険適用外の医療費については助成できませんのでご注意ください。
払い戻しの申請が必要な場合
【小児(0歳から高校3年生まで)】
受診形態 | 申請をすると戻る金額 | 申請に必要なもの |
医療機関窓口で医療福祉費受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担金 |
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県外の医療機関を受診したとき | 自己負担金 |
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入院をしたとき | <県内受診の場合> 1医療機関で1日につき300円 月3,000円が上限 食事療養標準負担額 <県外受診の場合> 自己負担金・食事療養標準負担額 |
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医師の指示により補装具や弱視用のメガネなどを作成したとき | 自己負担分 ※限度額があるため,全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。 |
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保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担分 |
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外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき ※詳しくはこちら |
自己負担金 |
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【ひとり親家庭の方】
受診形態 | 申請をすると戻る金額 | 申請に必要なもの |
医療機関窓口で医療福祉費受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担金 |
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県外の医療機関を受診したとき | 自己負担金 |
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入院をしたとき | <県内受診の場合> 1医療機関で1日につき300円 月3,000円が上限 食事療養標準負担額 <県外受診の場合> 自己負担金・食事療養標準負担額 |
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医師の指示により補装具などを作成したとき | 自己負担分 ※限度額があるため,全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。 |
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保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担分 |
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外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき ※詳しくはこちら |
自己負担金 |
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【重度障がいのある方】
受診形態 | 申請をすると戻る金額 | 申請に必要なもの |
医療機関窓口で医療福祉費受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担金 |
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県外の医療機関を受診したとき | 自己負担金 |
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入院をしたとき | 食事療養標準負担額 |
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医師の指示により補装具などを作成したとき | 自己負担分 ※限度額があるため,全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。 |
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保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担分 |
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【妊産婦(マル福の対象となる方)】
受診形態 | 申請をすると戻る金額 | 申請に必要なもの |
県内の産婦人科で医療福祉費受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担金 |
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県外の産婦人科を受診したとき | 自己負担金 |
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入院をしたとき | <県内受診の場合> 1医療機関で1日につき300円 月3,000円が上限 食事療養標準負担額 <県外受診の場合> 自己負担金・食事療養標準負担額 |
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保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき | 自己負担分 |
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産婦人科以外の医療機関を受診したとき | 自己負担金 |
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外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき ※詳しくはこちら |
自己負担金 |
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【妊産婦(マル特の対象となる方)】
受診形態 | 申請をすると戻る金額 | 申請に必要なもの |
産婦人科を受診したとき | 自己負担金 |
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産婦人科以外の医療機関を受診したとき | 自己負担金 |
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医師の指示により補装具や弱視用メガネなどを作成したとき
保険証を提示せずに,医療費を支払ってしまったとき
必要書類(領収書・医師の指示書など)をそろえ,健康保険証の発行元(以下「保険者」)へ申請し,保険の適用が認定されれば,保険者負担分の医療費の払い戻しが受けられます。また,自己負担分は役場への申請により払い戻されます。限度額があるため,全額は支給されない場合がありますのでご注意ください。
高額療養費・付加給付金が発生する場合は,まず保険者へ手続きを!
医療費が高額になった場合の領収書を申請する場合は,まず保険者へ高額療養費・付加給付金の申請をしてください。役場からは,保険者から支給された高額療養費・付加給付金を差し引いた金額を振り込みます。なお,高額療養費・付加給付金の問い合わせは,保険者へお願いします。
申請の際に注意する点
- 健康保険適用外の医療費は助成の対象外となります。
※乳幼児・妊産婦の定期健診,予防接種,薬の容器代,医師の診断書(文書料)など。
- 領収書は原則,原本を添付してください。
- 医療費控除などのために手元に残しておきたい場合は,必ず原本とコピーをお持ちください。申請書へコピーを添付し,原本に「医療費請求済」の印鑑を押してお返しします。
- 領収書のコピーは,必ず各自でご用意ください。役場1階売店前にも複写機(有料)があります。
- 払い戻しの際に記入していただく申請書は,必ず1ヶ月分の領収書につき申請書を1枚記入していただきます。領収書は月ごとにまとめた状態で持参してください。
- レシートが領収書となっているものは,受診者の氏名と保険点数(保険が適用されている診療がいくらか)を医療機関の窓口で必ず記入してもらってから提出してください。日付・受診者名・保険点数の記入がないものは,受け付けできません。
- 請求した健康保険適用の医療費は,村や医療福祉費支給制度から戻るため,医療費控除に出すことができませんのでご注意ください。
掲載日 平成24年7月6日
更新日 平成30年10月31日
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福祉部 住民課 保険年金担当
住所:
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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029-282-1711