死亡届
【届出期間】
死亡の事実を知った日から7日以内
【届出人】
同居の親族,その他の同居者,家主,地主,家屋もしくは土地の管理人,
同居していない親族,後見人,保佐人,補助人および任意後見人
※届出人とは,届書に署名押印できる方のことです。
届書を窓口に提出する方は代理人でもかまいません。
【届出地】
死亡した方の本籍地,届出人の住所地,もしくは死亡地の市区町村
【必要なもの】
-
死亡届書1通(死亡診断書または死体検案書に医師などの証明があるもの)
-
届出人の印鑑
【注意事項】
-
火葬する際は,事前に斎場利用の予約が必要です。予約を済ませてから死亡届を提出してください。
(常陸海浜広域斎場電話番号029-265-7191)
-
火葬許可申請書や火葬場使用許可申請書などは,8時30分から17時15分までの取り扱いとなりますので,届書の提出と同時に受け取りが必要な方は,この時間に届出をしてください。
-
死亡した方が日本人で,日本国外で死亡したときも届出が必要です。
-
死亡した方が外国人で,日本国内で死亡したときも戸籍記載はありませんが届出が必要です。
【関連資料】
掲載日 平成23年2月23日
更新日 令和1年7月12日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
福祉部 住民課
住所:
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話:
029-282-1711