村では,介護保険負担限度額認定の申請を随時受け付けています。
1 概要
介護保険では,介護保険施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)に入所した場合(短期入所を含む)の食費と居住費(滞在費)については,原則として自己負担になりますが,所得の状況により,これらの費用の負担限度額(自己負担の上限額)が定められています。
負担限度額の認定を受けるには,保険者(東海村)に申請し,認定証の交付を受ける必要があります。サービス利用時に認定証を事業所へ提示することで,減額を受けることができます。
≪平成28年8月から「負担限度額認定証」の交付適用要件が変更されます!≫
特定入所者介護(予防)サービス費の受給要件のうち,利用者負担第2段階(市民税世帯非課税であって,課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下)と第3段階(市民税世帯非課税であって,第2段階該当者以外)を区分する年金収入等において,新たに非課税年金(遺族年金,障害年金)を収入として算定します。
(非課税年金の範囲)
○国民年金法による遺族基礎年金・障害基礎年金
○厚生年金保険法による遺族厚生年金・障害厚生年金
○共済各法による遺族共済年金・障害共済年金
2 負担限度額認定の対象者と負担限度額
<所得要件について>
住民税非課税世帯が対象となります。ただし世帯分離している配偶者が課税されている場合は,市町村民税非課税世帯でも対象外となります。
<資産要件について>(生活保護受給者を除く)
(1) 配偶者がいない場合:本人の資産の合計が1,000万円以下であること
(2) 配偶者がいる場合 :夫婦の資産の合計が2,000万円以下であること
なお,ローン等の借入れ(負債)については,証明できるもの(借用証書など)を添付し申告することで,預貯金額等の合計から差し引いて判定を行います。
【介護老人福祉施設の例】 負担限度額(単位:円/日)
区分 |
種類 |
居住費 (滞在費) |
食費 |
|
生活保護を受給している方,または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
利用者負担 第1段階 |
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 |
820 490 490(320) 0 |
300 |
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と非課税年金収入額(H28.8~)と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
利用者負担 第2段階 |
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 |
820 490 490(420) 370 |
390 |
世帯全員が住民税非課税で利用者負担第2段階以外の方 |
利用者負担 第3段階 |
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 |
1,310 1,310 1,310(820) 370 |
650 |
※( )内は,介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
※住民税課税世帯であっても,特定の要件を満たすとき(二人以上の世帯であって,収入,預貯金,資産状況等が一定基準を満たすとき)は,利用者負担第3段階の認定を受けることができる場合があります(短期入所を除く。)。
3 減額の申請方法
減額を受けようとするときは,東海村に申請書を提出し,認定証の交付を受ける必要があります。すでに認定されている方も,認定証の有効期限(毎年7月31日)が近づいたときは,あらためて申請をしてください。
申請にあたっては,「介護保険負担限度額認定申請書」など(添付ファイル)を村介護福祉課に提出してください。ケアマネージャーや施設の職員が代行して申請することもできます。
なお,認定証の交付を受けた場合は,申請のあった日の属する月の1日から減額が適用されます。
【申請に必要な提出書類】
1.申請書〔新様式〕(必要事項を記入・押印の漏れがないかをご確認ください)
2.同意書〔平成27年8月から追加されました〕
(所得や資産の申告内容の確認のため,村が金融機関等へ照会することへの同意書です)
・配偶者がいる場合,夫婦の住所・氏名を記入の上,それぞれの印鑑を押印ください。
3.預貯金額等が分かるものの写し(通帳のコピーなど)〔平成27年8月から追加されました〕
※生活保護受給者は添付不要です。
・配偶者がいる場合,通帳は本人と配偶者名義のもの全の写しの添付が必要です
※上記の必要書類に不足が生じている場合,申請を受け付けることができませんのでご了承ください。
詳しくは,介護福祉課介護保険室(電話029-282-1711)までお問い合わせください。