|| 住民基本台帳の閲覧について

 

 平成18年11月1日より住民基本台帳法の一部が改正され,何人でも閲覧できる制度は廃止されました。新制度では,以下のように個人情報保護に十分留意した制度に改められました。


1 閲覧できる場合が限定されました

(1)国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために閲覧する場合
(2)次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ
   市町村長が当該申出を相当と認める場合

 ●統計調査,世論調査,学術研究その他調査研究のうち公益性が高いと認められる
   もの(調査結果が広く公表されており、その成果が社会に還元されていること)
 ●公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動
   のうち公益性が高いと認められるもの

 ●営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち,訴訟の提起その他特別の事情に
   よる居住関係の確認として市町村長が定めるもの

2 閲覧での手続きが整備されました

  ●閲覧の利用目的,管理方法,調査研究の成果の取扱等の明示
  ●閲覧した事項を取り扱える者の明確化
  ●目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
  ●不正閲覧に対する勧告・命令
  ●閲覧者氏名・利用目的の概要等の公表

3 罰則の新設等
  偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置が
  強化されました。

4 手数料

  1件につき 200円
  (ただし,1行政区30分以内を1件とし,30分を超すごとに200円を加える。)

 
※ダイレクトメールや市場調査などの営業目的に関する閲覧はできません。

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