○東海村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月26日
条例第43号
(議員報酬)
第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,
別表のとおりとする。
(平20条例37・一部改正)
第2条 議長及び副議長には,その選挙された当月分から,議員には,その職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例37・一部改正)
第3条 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。
(平20条例37・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長,副議長及び議員が招集に応じ,若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,
別表に掲げる職に相当する職名の受ける旅費の額に相当する額を支給する。
3 前項に規定するもののほか,議長,副議長及び議員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
(平15条例21・平18条例25・一部改正)
(期末手当)
第5条 議長,副議長及び議員に期末手当を支給する。
(平9条例22・平14条例35・平15条例21・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和43年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年8月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和43年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第2号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。
2 改正前の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和45年3月に支給するものに限り「100分の60」と読み替えるものとする。
附 則(昭和46年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,第5条第2項の改正規定は,昭和45年6月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和46年3月に支給するものに限り「100分の57」と読み替えるものとする。
附 則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和47年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附 則(昭和48年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和48年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附 則(昭和49年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和49年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 期末手当は,改正前の条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和50年3月分として支給するものに限り「100分の57」とする。
3 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第32号)
この条例は,昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第4号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第10号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第15号)
この条例は,昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第20号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び第6条中東海村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第25号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の東海村議会政務調査費の交付に関する条例,東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び東海村議会議員の報酬の特例に関する条例の規定は,平成20年9月1日から適用する。