納税の猶予制度について

更新日:2020年03月31日

納税の猶予制度とは

納税者が村税等を一時に納付することが困難な原因や事情がある場合に,申請することにより,一定期間財産の換価や差押などが猶予される徴収の緩和措置制度です。猶予の制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。

 

1.徴収の猶予


次の事由に該当する場合で,村税等を一時に納付することが困難なとき,徴収の猶予が認められる場合があります。

【徴収猶予に該当する場合】
  1. 震災,風水害,火災その他の災害を受け,又は盗難にあったとき。
  2. 生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したとき。
  3. 事業を廃止し,又は休止したとき。
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき。
  5. 1~4に該当する事実に類する事実があったとき。
  6. 本来の期限から1年以上経過して税額が確定した場合で,その村税を一時に納付することができない理由があると認められるとき。

 

2.申請による換価の猶予


次の事由に該当する場合,村税の納期限から1年以内に申請することにより,1年以内の期間に限り,換価の猶予が認められる場合があります。

【換価の猶予に該当する場合】

滞納者が村税を一時に納付又は納入することにより,その事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で,その者が村税の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるとき。

※申請する村税以外にすでに滞納となっている村税がある場合には,申請による換価の猶予は認められません。

 

3.猶予期間について


猶予を受けることができる期間は,1年の範囲内で,申請者の財産や収支状況に応じて,最も早く村税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予を受けた村税は,原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※やむを得ない理由がある場合,申請することにより,猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

 

4.猶予が認められると…


  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

※本税の金額は減額されません。猶予期間中に納付する必要があります。

 

5.申請手続きについて


(1)提出する書類

  • 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保の提供に関する書類
  • 災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)

※猶予を受けようとする金額に応じて,提出する書類が異なります。

◆提出された書類の内容を確認した後,猶予についての許可または不許可の通知を送付いたします。

 

(2)担保を要する場合

猶予する税額が100万円を超え,かつ,3ヶ月を超える猶予の場合は,担保が必要となります。

 

6.猶予の取消について


猶予が認められた後に,次のような場合に該当するときは,猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている村税以外に納付すべきこととなった村税等が滞納となった場合

 

◆お早めにご相談ください


  • 村税等を納期限までに納付していない場合には,納付するまでの日数に応じて延滞金がかかります。また,督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には,財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。
  • 村税を納期限までに納付・納入できない場合は,お早めにご相談ください。
  • 申請に必要な書類等や制度についての詳細は税務課収納管理室にお問い合わせください。